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  • 現物支給などの経済的利益

    • 所得税法においては、食事の現物支給や値引き販売などの経済的利益も給与所得に係る収入金額として扱われます。経済的利益の評価は、原則として、「当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額」とされ、時価評価を原則としています。使用人等が受ける経済的利益にのうち、一定のものについては、所得税は課されません
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