I.現物給与の意義と課税上の取扱い |
IV.通勤費用の負担に対する取扱い |
V.永年勤続者の表彰記念品の取扱い |
VI.金銭の無償又は低利融資に対する取扱い |
>>今年の年調(年末調整)の注意事項!
ただし、政令の改正により、10月以降の保険料については市区町村等へ一定の手続を行うことにより、年金からの特別徴収に代えて、被保険者の世帯主又は配偶者が口座振替により保険料を支払うことを選択することができることとなりました。この方法を選択した場合の社会保険料控除は、口座振替によりその保険料を支払った世帯主または配偶者に適用されることになりました。
注意しておきたい点としては、年金から特別徴収された場合と、世帯主又は配偶者が口座振替により支払う場合では、社会保険料控除が適用される人が変わるため、世帯全体で見たときの所得税・個人住民税の負担額が変化する場合があるということです。世帯構成や所得等により一概に負担の増減は比較できませんが、厚生労働省のホームページでは税負担が少なくなるケースを例示していますので、参考になると思われます。