江戸時代には蔵板主(版木の所有者)の権利を守る慣行があり、その権利は「永久」とされました。この慣行は明治時代の著作権法制定前まで残っていましたが、これらの権利は旧著作権法に引き継がれなかったので、江戸時代の出版物・著作物は現在の著作権法の保護を受けません。
明治に入ってからは「出版条例(明治2年《1869》)」、「写真条例(明治9年《1876》)」が制定されています。ただ、どちらかと言えば「出版物を発売から30年間専売できる」「偽作を禁ずる」「絵はがきなどの販売を目的とした者に独占販売権を5年与える」などと出版者の権利を保護する規定で、著作者の権利を確立したものではありませんでした。
明治20年。出版条例と「版権」条例が分離され、「版権」条例では著作者の権利が定義づけられました。
「版権条例(明治20年《1887》勅令第77号)」(版権は登録制で、登録後35年または著作者の死後5年の長い方)これらの制定前(明治20年より前)に公表された作品も著作物ではなく、パブリックドメインの仲間と考えて良いでしょう。
「脚本楽譜条例(明治20年勅令第78号)」(音楽著作物が初めて認められた)
「写真版権条例(明治20年勅令第79号)」(版権は登録制で、登録後5年~10年)
両条例は明治26年《1893》より版権法、明治32年《1899》7月15日より旧著作権法、昭和46年1月1日より新著作権法へとさらに引き継がれていくことになります。
■労基法7条
「公休」とは、普通は、いわゆる「休み」(休日)を意味しています。労働法的に言うと労働義務を免除された日ということです。
労働基準法7条は次のように定めています。
労基法7条
使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての 権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げのない限り、請求された時刻を変更することができる。
しかも、この労基法7条に違反した使用者は、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます(労基法119条1号)。
「公の職務」とは、民事訴訟や刑事訴訟の証人、あるいは労働審判の労働審判員としての裁判所への出頭がこれにあたります。したがって、裁判員として裁判員裁判に参加することも「公の職務」になります。
ですから、労働者が、裁判員裁判に2日から3日かかることを理由に休日を請求すると、使用者はこれを拒むことができず、これを拒むと労基法違反として刑罰に処せられるのです。
■裁判員法71条
裁判員法は、労働者が裁判員に職務を行うために休みをとったことを理由に不利益取扱いをすることを禁止してます。
裁判員法71条
労働者が裁判員の職務を行うために休暇を取得したことその他裁判員、補充裁判員若しくは裁判員候補者であること又はこれらの者であったことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
また、裁判員には日当が支払われます(裁判員法11条)。日当は1万円以下の範囲で定められると言われています。使用者が有給を保障する必要はありません。
『J-CAST』がブログねつ造問題を取り上げたのは、控訴審で有罪判決が出された後。役割を終え、同社の信頼回復につながる無害な記事といえる。
他方、植草氏をそしる書き込みを始めた別の「アルファブロガー」もいる。この管理人は植草事件をえん罪としながら、陰謀論と氏の経済論を極度に否定している。植草氏のブログは、この管理人のプロフィールに管理人と木村剛氏との強い関係が明記されている点を指摘した。
日銀出身の木村氏は金融担当相だった竹中平蔵氏の組織した金融再生プロジェクトチームのメンバーで、優良企業や銀行を破たんに追いやる資産査定の厳格化や繰り延べ税金資産の計上ルールの変更などを主張してきた。
植草氏は当時からこれを批判するとともに、木村氏が中心となって設立した新銀行が異例の速さで金融庁に認可され、木村氏の関係する企業に多額の融資をしていることを指摘。
りそな銀行救済に絡むインサイダー取引疑惑が濃厚に存在し、この問題にも木村氏が深く関わっていることを指摘し、これらの調査を求めてきた。