私は「見た目や雰囲気は仕事をする上で大切なことでもあるので、それが面接のジャッジに大きく影響することは何の問題もない」と考えます。話がどの程度相手に伝わるかは、「コンテンツ(内容)」「ストラクチャー(組み立て)」「デリバリー(伝え方)」「プレゼンス(存在感)」の4つで決まると言われますが、面接だって同じことです。伝え方や存在感(話し方や見た目の印象)といった正確に説明することが難しい要素が、面接官の判断に大きく影響するわけです。
そんなので惑わされていては面接のプロじゃない……のかもしれませんが、多くの面接官の判断力とはそれくらいのものであり、そういういい加減さの中で進路が決まるのが人生だということを認識することも、面接受験者にとっては大切でしょう。
[従前]
正社員と比較して、1週間の所定労働時間が1割以上短いこと。
労働契約期間の定めがないこと。
時間当たりの基本給が、同種の業務に従事する「正社員」と同等以上であること。
[平成21年4月1日以降の制度導入]
正社員と比較して、以下のいずれに該当する制度とすること。
(1)1日の所定労働時間を短縮する制度
1日の所定労働時間が7時間以上の場合で、1日の所定労働時間を1時間以上短縮するものに限られる。
(2)週または月の所定労働時間を短縮する制度
1週当たりの所定労働時間が35時間以上の場合で、1週当たりの所定労働時間を1割以上短縮しているものに限られる。
(3)週または月の所定労働日数を短縮する制度
1週当たりの所定労働日数が5日以上の場合で、1週当たりの所定労働日数を1日以上短縮するものに限られる。
労働契約期間の定めがないこと。
時間当たりの基本給や賞与等が、同種の業務に従事する「正社員」と同等以上であること
雇用状況の悪化にともない、労働基準監督署に不服を申し立てる労働者が増えています。解雇や賃金の不払いなどを不満とするケースが多く、2008年の申し立て件数は4万弱と、1955年以来、53年ぶりの高水準となりました。
賃金不払いの場合は、経営不振の企業で数ヶ月間辛抱して働き、最後に申し立てる労働者が目立っているそうです。また、解雇の場合は、解雇に至る手続きが不十分な企業が多いようです。30日以上前の解雇予告通知や解雇予告手当等、手続き自体を知らない企業の増加が数値を押し上げられていると見られています。
[関連法規]
労働基準法 第32条の4の2
使用者が、対象期間中の前条の規定により労働させた期間が当該対象期間より短い労働者について、当該労働させた期間を平均し一週間当たり40時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間(第33条又は第36条第1項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)の労働については、第37条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない。
労働基準法 第37条
使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
2 前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。
3 使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
4 第1項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。
[関連通達]
平成11年3月31日 基発第169号
本条は、途中退職者等雇用契約期間が同法第32条の4第1項第2号に規定する対象期間よりも短い者についての規定であり、休暇中の者などには適用されない。
[関連法規]
労働基準法 37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
2 前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。
3 使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
4 第1項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。
[関連通達]
昭和23年11月22日 基発第1681号
危険作業が時間外、休日又は深夜になされた場合には、「危険作業手当を法第37条の割増賃金の基礎となる賃金に算入して計算した割増賃金を支払わなければならない。」
昭和26年8月6日 基収第3305号、昭和33年2月13日 基発第90号
手術に従事した医師に対して支払われる手術手当は、「当該手術手当の与えられる勤務時間が法定の割増賃金を支払うべき時間に該当する場合にのみ割増賃金の基礎となる賃金」である。
ハローワークによる内定取消事案の一元的把握
事業主がハローワーク等に通知すべき事項の明確化
新規学校卒業者の採用内定取消を行おうとする事業主は、職業安定局長が定める様式(注)により、ハローワーク及び施設の長に通知することが必要となります。(職業安定法施行規則第35条第2項)
(注)所定の様式には、内定取消者数、内定取消を行わなければならない理由、内定取消の回避のために検討された事項、対象学生等への説明状況、対象学生等に対する支援の内容等を記載する必要があります。
採用内定取消を行った企業名の公表
厚生労働大臣は、採用内定取消の内容が、厚生労働大臣が定める場合に該当するときは、学生生徒等の適切な職業選択に資するよう学生生徒等に情報提供するため、その内容を公表することができることとなります。(職業安定法施行規則第17条の4)
[要件]
以下の要件を満たしている場合に立替払を受けることができます。
使用者が、
(1)1年以上事業活動を行っていたこと
(2)倒産したこと
大きく分けて次の2つの場合があります。
イ 法律上の倒産(破産、特別清算、会社整理、民事再生、会社更生の場合)
この場合は、破産管財人等による倒産の事実等を証明が必要。必要な用紙は労働基準監督署に備え付けてあります。
ロ 事実上の倒産
中小企業について、事業活動が停止し、再開する見込みがなく、賃金支払能力がない場合。この場合は、労働基準監督署長の認定が必要ですので、労働基準監督署に認定の申請を行う必要があります。
労働者が、倒産について裁判所への申立て等(法律上の倒産の場合)または労働基準監督署への認定申請(事実上の倒産の場合)が行われた日の6か月前の日から2年の間に退職した者であること
なお、本制度を利用しようとする労働者は未払賃金の額等について、法律上の倒産の場合には破産管財人等による証明を、事実上の倒産の場合には労働基準監督署長による確認を受けた上で、独立行政法人労働者健康福祉機構に立替払の請求を行いますが、これは破産手続開始の決定等がなされた日または監督署長による認定日から2年以内に行う必要があります。
【女子社員】
一、採用不可の女子
1 ブス、絶対に避けること、
2 チビ、身長140センチ以下は全く不可、
3 カッペ、田舎っぺ、
4 メガネ、
5 バカ、
6 弁が立つ、新聞部に属していたものはよく観察すべし、
7 法律に興味を持つ、前職・専攻科目・関心事に注意、
8 慢性の既往症、再発の恐れだけでなく疲労しやすく不満を抱きやすい
二、要注意の女子
1 革新政党支持、その理由を質問し、その答え方に注意、
2 政治・宗教団体に関係、頭の切り換えのきかないのが多い、
3 本籍が日本国籍でないもの、特に家が飲食店の場合は不可
4 職を2つ以上変わっているもの、流れ者であり、即戦力になるように見えても長続きしない
5 4年制大学中退者、
6 家庭事情の複雑なもの
7 父が大学教授
8 尊敬する人物が情熱的芸術家の場合、ゴッホ、林芙美子、石川啄木
9 尊敬する人物が学校の先生の場合、どういう点を尊敬するか質問すること
【要注意のパートタイマー応募者 女子】
1 下宿者
2 職を転々と変えたもの
3 夫が教師、文筆業であるもの
4 保母、看護関係の有資格者
5 自宅で漫然としていたもの
6 離婚歴あるもの
例えばA君であれば、あいつの規律性はどうであったか、あいつの協調性はどうであったかなど、常に「あいつ=人」が主語になる。実はこれが人事考課上の視点の誤りである。人事考課というのは少々特殊なステップを踏む。
A君はこの評価期間中、どのような対象行動があって、成果はどうであったか。
その行動はどの評価項目(人事考課表で定めた項目)で説明するか。
評価項目を選択したら、それではその行動や成果はどの評価段階とするか。
というものである。つまり最初に採り上げるのは「A君の行動」であって、A君ではない。このステップを踏むことでエラーを廃し、ひいては視点の統一を図ることができるようになる。そしてこれによって上司が部下に対して論理的な説明ができるようになることで、当初目指した公平性、納得性の実現に近づくのである。

「Stepcase lifehacker」で、履歴書を改善する10のポイントが紹介されていました。年末は、求人数がピークを迎える1〜3月を控えていることや、1年の切れ目ということで再スタートを切りやすいタイミングであることから、転職活動を始める人も多いとか。アメリカ版履歴書ブラッシュアップの10ポイントをまとめてみると...
- 「カッコイイフォント」は使わず、一般的で見やすいフォントを使う!
- あなたの持つスキルを前面に出そう!
- スペルミスは厳禁。できれば校正は2人で行おう!
- 履歴書以外の同送書類にも同じフォントや用紙を使おう(同じ体裁で)!
- 仕事経歴はタイトルが勝負! 説明は短くコンパクトに。
- 記入した日付を必ず入れよう!
- 職歴の空白期間は放置せず、具体的な説明を入れよう!
- 宗教的な信条は書かない!
- 文字の揃え方は、揃っているか?
- 転職を目指す業界の慣習に倣おう。
平成22年7月1日施行
平成27年4月1日施行
大量雇用変動届
自己の都合や自己の責に帰すべき理由によらないで離職する者(日雇労働者、期間労働者や試用期間中の労働者は除く)が1か月以内に30人以上になる場合に届出が必要となります。提出期限は最後の離職者が生じる日の1ヶ月前までとなっています。なお、事業規模の縮小等に伴うものに関しては、再就職援助計画の認定を受けることになっており、認定の申請を行った事業主はこの大量雇用変動の届出を行ったとみなされます。(画像はクリックして拡大)
(高年齢者等に係る)多数離職届
同一の事業所内において1ヶ月以内に5人以上の中高年齢者が定年、解雇等により離職する場合に届出が必要となります。提出期限は最後の離職者が生じる日の1ヶ月前までとなっています。
障害者解雇届
身体障害者、知的障害者その他厚生労働省令で定める障害者を解雇する場合に、解雇通知後速やかな届出が必要となります。なお、自己の都合や労働者の責に帰すべき理由に基づく解雇の場合には届出の必要はありません
同時に発表された通達では、これらの届出について提出指導等を行うことが明記されています。今後、人員削減を予定されている企業では、適切に対応していきたいものです。なお、Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blogでは、これらの届出が無料ダウンロードできるようになっています。
関連blog記事からダウンロードしてください。
以下の2つのパンフレットは、整理解雇、有期労働契約の雇止め、内定取消、退職勧奨、労働条件の変更、休業手当などのポイントについて非常に簡潔にまとめられており、手ごろな資料となっています。是非ダウンロードの上、ご利用下さい。
Downloadはこちらから
厳しい経済情勢下での労務管理のポイント
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/dl/h1209-1e.pdf
有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準について
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/dl/h1209-1f.pdf