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[ワンポイント講座]社宅を貸与した際の社会保険の取扱い : 労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報
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従業員からの社宅の費用を徴収していないケース
このケースの場合、標準価額により計算した額が報酬に該当することになります。例えば、東京の場合、1畳あたりの標準価額は1,360円(1ヶ月)であるため、社宅が10畳であれば、1,360円×10畳=13,600円を報酬としてみることになります。 -
[関連法規]
健康保険法(現物給与の価額)第46条
報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定める。
2 健康保険組合は、前項の規定にかかわらず、規約で別段の定めをすることができる。
[ワンポイント講座]特殊な業務に従事する労働者の時間外手当支給に関する特例 : 労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報
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割増賃金については労働基準法第37条に定めがあり、「…労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない」とされています。今回のように臨時に事務作業を所定労働時間外に行った場合に、レントゲン作業手当を割増賃金の計算に含めるか否かが問題となりますが、労働基準法第37条の「通常の労働時間又は労働日の賃金」とは、割増賃金を支払うべき労働(時間外、休日又は深夜の労働)が、深夜でない所定労働時間中に行われた場合に支払われる賃金であるとされています。そのため、実働8時間を超えた時間にレントゲン作業を行っているときは、レントゲン作業手当を含めて割増賃金を計算する必要があります。しかし、今回のように事務作業を行うなど、レントゲン作業手当の対象とはならない別の作業に従事した場合については、通達(昭和26年8月6日 基収第3305号、昭和33年2月13日 基発第90号)があり、「手術に従事した医師に対して支払われる手術手当は、当該手術手当の与えられる勤務時間が法定の割増賃金を支払うべき時間に該当する場合にのみ割増賃金の基礎となる賃金である」とされていることから、レントゲン作業手当を割増賃金の基礎となる賃金に含めて割増賃金を計算する必要はないということになります。
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[関連法規]
労働基準法 37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
2 前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。
3 使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
4 第1項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。[関連通達]
昭和23年11月22日 基発第1681号
危険作業が時間外、休日又は深夜になされた場合には、「危険作業手当を法第37条の割増賃金の基礎となる賃金に算入して計算した割増賃金を支払わなければならない。」昭和26年8月6日 基収第3305号、昭和33年2月13日 基発第90号
手術に従事した医師に対して支払われる手術手当は、「当該手術手当の与えられる勤務時間が法定の割増賃金を支払うべき時間に該当する場合にのみ割増賃金の基礎となる賃金」である。
労務安全情報センター(労働実務Q&A集/割増賃金)
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- 18-01 割増賃金の支払義務がある時間外労働・休日労働は?
- 割増賃金の支払義務が生じるのは、次の労働時間、休日の原則を超える労働をさせた場合及び深夜時間帯に労働させた場合である。
・1日8時間、週40時間という労働時間制の一般原則とその変形制(労基法第32条~第32条の5)
・労基法第40条の労働時間の特例
・毎週少なくとも1回の休日(又は4週4日の休日)
・深夜(午後10時~翌午前5時まで)時間帯の労働
- 割増賃金率は、時間外労働が2割5分以上・休日労働が3割5分以上とされている。
また、深夜(午後10時~翌午前5時まで)時間帯の労働には、さらに2割5分以上の割増賃金の支払いが必要。
- したがって、時間外が深夜に及んだ場合には、5割以上(時間外2割5分+深夜2割5分)の、また、休日労働が深夜に及んだ場合には、6割以上(休日労働3割5分+深夜2割5分)の率で計算した割増賃金の支払いが必要となる。
- 割増賃金の支払義務が生じるのは、次の労働時間、休日の原則を超える労働をさせた場合及び深夜時間帯に労働させた場合である。
[ワンポイント講座]退職した社員に賞与を支払う必要はあるのか : 労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報
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[関連判例]
大和銀行事件(最高裁一小 昭和57年10月7日判決)
Yにおいて、就業規則32条の改訂前から、年2回の決算期の中間時点を支給日と定めて、その支給日に在籍している者に対してのみ、決算期間を対象とする賞与が支給されている慣行が存在していた。就業規則32条の改訂は単にY銀行の労働組合の要請によって慣行を明文化したものであって、その内容においても合理性を有する。XはYを退職した後の賞与については、支給日に在籍していなかったので、受給権を有しない。
年収検索ランキング2008 年収 給料 給与 | 転職のモノサシ | 転職のものさし
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転職のモノサシにおける膨大な検索量から堂々の1位に輝いたのはソニーとなりました。
圧倒的な知名度と平均年収の高さから、ユーザーの皆様からの注目度も常に高い位置をキープしていました。
2位は富士通で、こちらも知名度と平均年収の高さではソニーに勝るとも劣らない企業です。しかし一歩及ばず2位という結果となっています。
注目すべきは3位のパナソニック。社名変更の影響で順位を下げると考えられましたが、逆に注目され順位を押し上げる結果となりました。
<最低限の生活>首都圏20代男性なら時給1345円必要(毎日新聞) - Yahoo!ニュース
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20代男性単身世帯では、食費3万9564円で家賃5万4167円、教養娯楽費1万8273円などで計23万3801円(月額)となった。これを最低賃金審議会で使った労働時間の173・8時間で割ると、最低賃金1345円(時給)が必要となる。試算には税、社会保険料金(4万2395円)も含まれる。
30代母子家庭(35万512円)▽40代夫婦子供2人(56万3652円)▽70代単身女性(20万4815円)などだった。
調査に携わった佛教大学の金沢誠一教授(公共政策)は「全体として大幅な最低賃金の引き上げが必要だ」と話している。【東海林智】
労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報 : [H20年末調整]寡婦に該当する人の条件~Q&Aその1 - livedoor Blog(ブログ)
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[回答]
未婚の母は生計を一にする子がある場合でも寡婦には該当しません。寡婦控除には「寡婦」と「特別の寡婦」の2つの控除があり、これらの控除を適用するためには、納税者本人が、原則としてその年の12月31日の現況で、次の要件を満たす必要があります。◆寡婦
所得者本人が次の
、
のいずれかに該当する者
次のいずれかに該当する人で、扶養親族又は生計を一にする子(※1)のある人
(1)夫と死別した後、婚姻していない人
(2)夫と離婚(※2)した後、婚姻していない人
(3)夫の生死の明らかでない人
上記
に掲げる人のほか、次のいずれかに該当する人で、合計所得金額が500万円以下の人
(1)夫と死別した後、婚姻していない人
(2)夫の生死の明らかでない人
※1 ここでいう「生計を一にする子」には、他の所得者の控除対象配偶者や扶養親族になっていたり、所得金額の合計額が38万円を超えている人は含まれない。
※2 離婚の場合には、扶養親族などがなければ合計所得金額が500万円以下であっても寡婦控除の対象となる「寡婦」には該当しない。◆特別の寡婦
寡婦のうち、扶養親族である子を有し、かつ、合計所得金額が500万円以下の者
労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報 : 今春の大卒初任給は男性201,300円、女性194,600円と共に増加 - livedoor Blog(ブログ)
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厚生労働省より「平成20年賃金構造基本統計調査結果(初任給)の概況」が発表されました。これによれば今春の大卒初任給は人材獲得競争の激化を反映し、男女計で198,700円(対前年比1.5%増)
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男女計
大学院修士課程修了 225,900円(対前年比0.4%)
大学卒 198,700円(対前年比1.5%)
高専・短大卒 169,700円(対前年比0.7%)
高校卒 157,700円(対前年比1.3%)
男
大学院修士課程修了 226,200円(対前年比0.7%)
大学卒 201,300円(対前年比1.3%)
高専・短大卒 171,600円(対前年比0.2%)
高校卒 160,000円(対前年比0.8%)
女
大学院修士課程修了 223,600円(対前年比△1.4%)
大学卒 194,600円(対前年比1.7%)
高専・短大卒 168,600円(対前年比1.0%)
高校卒 154,300千円(対前年比2.3%
EU労働法政策雑記帳: 竹内裕『日本の賃金』
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職能給といっても、年功的運用になってしまったものではなく、本来の職務遂行能力に基づくものに立ち返るべきだ、というあたりも、そもそも職能給のもとになったといわれる日経連の『能力主義管理』が今日思われているのよりも結構「職務」遂行能力に重きを置いたものであったということを考えると、原点回帰的な思想ですね。
90年代後半以降広まった「役割給」なるものの位置づけについても、111頁で、左側の「人基準」の中で「年功基準」から「職能基準」にシフトし、右側の「仕事基準」の中で「職務基準」から「役割基準」にシフトする絵は、わかりやすいですね。
ただ、実はこういう企業の人事面からまことに穏当に見える賃金論の盲点も一方にはあります。それは、よく似たタイトルの新書本、もう9年前に出た木下武男氏の『日本人の賃金』(平凡社新書)の論点でもあるのですが、そういう企業内部的にはまことに望ましい賃金制度のマクロ社会的帰結をどう考えるのかという問題です。木下氏の本は成果主義華やかなりし頃にむしろアンチ成果主義的職務給を唱道したものですが、その考え方は『世界』10月号の共同提言の中に流れています。
竹内氏の本でも、職務給のデメリットとしてチームプレーにマイナスとか人事異動が制約されるとかありますが、逆に言うと、職能給だから長時間労働になり転勤を余儀なくされるという言い方もできるわけで、ワークライフバランスというなら効率は落ちても職務給にせよという議論もあり得るわけです。さらに、膨大な非正規労働者の賃金制度をどうしていくのか、という問題意識を踏まえると、問題は二元連立方程式になってくるのですね。私は、就職後ある時期までは職能給的な枠組みが保障されることが望ましいと思っていますが、その先についてはなかなか難しかろうという気がします。というか、本当に「職務遂行能力」ってみんな上がっていってるの?それって、単にそういうポストに就いているからじゃなくって?というあたりも、突っ込むとなかなか悩ましい。
大熊社労士の分かりやすい人事労務管理相談室 : パートタイマーが扶養家族にこだわる理由 - livedoor Blog(ブログ)
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大熊社労士:
ちなみにここで更に問題を複雑にしているのが、家族手当の支給要件です。多くの企業では家族手当の支給対象について、所得税や健康保険の被扶養者であることを要件としています。そのため、配偶者であるパートタイマーがこの手当の支給停止を嫌って、年収のコントロールをすることになるのです。具体的な例をあげて説明しましょう。
[前提条件]
・夫の勤務する会社では配偶者手当20,000円が支給されている。その支給要件は健康保険の被扶養であること。
・パートタイマー(月収120,000円)が健康保険の被保険者本人となった。
[影響額]
夫の方に支給される家族手当の支給停止=年額240,000円のマイナス
パートタイマーの健康保険料(介護保険あり)=月額5,564円、年額換算66,768円のマイナス
パートタイマーの厚生年金保険料=月額8,639円、年額換算103,668円のマイナス
以上のように、家族の単位で考えると
+
+
=年額410,436円の手取りが減少することになります。
福島さん:
扶養家族の範囲内であれば、夫に家族手当が支給され、パートタイマーの保険料負担もなくなることを考えれば、扶養家族にこだわるのも無理はないですね。
大熊社労士:
厳密には、社会保険料控除や将来もらえる年金額の増額などの細かな点について計算は行っておりませんが、現在の手取りがどうかということが最大の関心ですので現実的なものといえるでしょう。したがって、家族手当や時給の金額にもよりますが、一般的には年収130万円を超え180万円位の間は、逆に手取りが減るといわれています。
代休と振替休日の違い:東京都中央区税理士事務所会計事務所オフィスBAMC情報サイト
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◆振替休日とは
振替休日とは、労働契約を一時的に変更して、休日だった日を所定労働日に、所定労働日だった日を所定休日に変える制度です。同一週内で振り替えた場合や他の週の所定労働日と振り替えた場合は休日労働とはならないため、時間外や休日出勤に対する割増賃金は原則的に発生しません。
ただし、振替休日の場合、就業規則に振替休日を行うための根拠規定があること、事前に振り替えるべき日を特定することが実施の要件としてあります。
◆代休とは
代休とは、休日に出勤したことの代償として、所定労働日の労働義務を免除する制度です。代休については、特に就業規則の定めがなくても実施することが可能ですが、出勤させた日が法定休日の場合は休日労働となるため、割増賃金の支払いが必要です。
◆振休・代休を行うことのできる範囲は
法定休日に出勤させる場合に、振替休日については、法定休日が確保できる範囲に限定されていて、変形休日制を採用していない場合は同一週内、変形休日制を採用している場合は出勤する法定休日の属する4週の範囲内と決められています。変形休日制を採用する場合には、就業規則に変形休日の起算日を定めなければなりません。一方、代休については特に制限がなく、代休を直近の日に取得せず、いったん積み立てておいて時間的に余裕ができたときに取得させたりすることが可能です。
◆時間外・休日労働の取扱いは
振替休日では同一週内で振り替えた場合や他の週の所定労働日を振り替えた場合は、休日労働となりませんが、当初の休日に出勤させたことにより、週40時間を超えた場合は時間外労働となります。
代休については、出勤させた休日が法定休日の場合は休日労働となり、法定外の休日の場合は週40時間を超えた時間が時間外労働となります。
30歳のモデル年収(企業別) - 年収相場と年収ランク
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週間東洋経済の2006年10月7日号「日本人の全給料」に、企業ごとの30歳のモデル年収が載っていました。企業の平均年収をランキングしたデータはよく見かけますが、企業ごとに平均年齢も勤続年数も違うし、「自分と同じ年の人はいくらもらっているのだろう」という疑問には答えてくれません。ちょうど30歳前後の年齢は視野が広がり出すので、他社との比較によって自分のポジションを確かめたくなります。
独立行政法人 労働政策研究・研修機構/研究成果/調査シリーズ
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- ニュースリリース資料はこちら
(345KB) - 本文はこちら
(4.1MB) - 表紙・まえがき・目次
(409KB) - 第1章 調査要綱
(358KB) - 第2章 調査結果
(1.5MB) - 資料
(2.7MB)
- ニュースリリース資料はこちら
労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報 : 裁判員休暇の賃金取り扱い 9割の企業が「有給」と回答 - livedoor Blog(ブログ)
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休暇を付与した当日の賃金の取り扱いについては、「通常勤務時とまったく同じ(有給)扱いとする」が89.2%と大多数を占め、「休務した分は無給とする」企業は8.4%に止まっています(画像はクリックして拡大)。これは「労政時報」を購読している人事労務管理に積極的な企業の統計ですので、一般的な企業の平均像であるとは到底思えませんが、こうした先進的な企業の大多数が、裁判員休暇について有給取り扱いをしているという事実は、今後の制度設計にも大きな影響を与えることになるかも知れません。
労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報 : 今春の大卒事務系初任給平均は前年比プラス1,191円の206,969円 - livedoor Blog(ブログ)
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回答社数は747社(製造業48.9%、非製造業51.1% 従業員500人以上規模73.1%)となっています。
事務系
大学院(修士)卒 224,742円(前年比0.54%プラス)
大学卒 206,969円(前年比0.58%プラス)
短大卒 172,621円(前年比0.65%プラス)
高校卒 161,403円(前年比0.72%プラス)
技術系
大学院(修士)卒 227,223円(前年比0.54%プラス)
大学卒 208,812円(前年比0.55%プラス)
高専卒 181,334円(前年比0.54%プラス)
短大卒 175,214円(前年比0.49%プラス)
高校卒 163,174円(前年比0.54%プラス)
現業系
高校卒 163,288円(前年比0.62%プラス)
中学卒 141,005円(前年比0.62%プラス)今回は日本経団連の調査ですので、基本的には大企業のデータとして理解する必要がありますが、今春の初任給水準は大学卒事務系で206,969 円となり、大学卒事務系の対前年上昇額は2年連増1,000円超えの1,191円という結果となりました。このように毎年、じわりじわりと初任給水準が上昇しており、いわゆる賃金カーブの中だるみなど、既存社員とのバランスの問題が発生していますが、来年は少し状況が落ち着くかも知れません。というのも、初任給の改定を行う企業は2003年の91.4%をピークにここ数年で激減しており、今年は何とか5割(52.0%)を上回ったものの、企業業績の先行き不安感の高まりなども勘案すれば、来春の初任給は据え置きとする企業が相当数増加するのではないかと予想しています。ここ数年過熱気味であった就職戦線も、そろそろ少し冷静さを取り戻して欲しいと人事労務の実務家としては願いたいところです。
新卒者の初任給、2年連続で1000円超上昇 : 経済ニュース : マネー・経済 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
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日本経団連が9日発表した今春の新卒者の初任給調査(事務系、全産業)によると、大学卒は20万6969円と前年より1191円増え、上昇額は2年連続で1000円を超えた。
<!--// rectangle_start //--><script type="text/javascript">
dart2("rectangle.tci.yomiuri.co.jp/atmoney","",10000000000000000);
</script><script src="http://ad.jp.doubleclick.net/adj/rectangle.tci.yomiuri.co.jp/atmoney;sz=300x250;ord=7643477253114507?" language="JavaScript1.1"></script>
<!--// rectangle_end //-->伸び率は0・58%と、10年ぶりに1000円を超えた前年(1354円増、0・66%上昇)より鈍化したが、初任給を上げて人材を確保しようとする企業側の傾向が続いている。
短大卒は1119円増(0・65%)の17万2621円、高校卒も1146円増(0・72%)の16万1403円といずれも高い伸びを示した。
一方、初任給を前年のまま据え置いた企業は52・0%と10年連続で5割を上回った。ただ、2003年に91・4%を記録して以来、5年連続で減少している。
会員企業など2050社を対象に調査し、747社から回答を得た。
(<!--// date_start //-->2008年9月9日18時48分<!--// date_end //--> 読売新聞)
滋賀の乱・ジェダイの復讐 - 新小児科医のつぶやき
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- 未払い時間外手当を他の賃金(過剰払い)と相殺することは許さない
- 病院が管理職手当について錯誤無効を主張するのであれば、話し合いの上で解決するべし。
- 未払い時間外手当を他の賃金(過剰払い)と相殺することは許さない
- 病院が管理職手当について錯誤無効を主張するのであれば、話し合いの上で解決するべし。
錯誤無効の解説は後述するとして、管理職手当を錯誤無効とするのなら、労使間で合意をせよと指導しています。
- 病院が管理職手当について錯誤無効を主張するのであれば、話し合いの上で解決するべし。
労基局のほうはあくまでも「どうやら」ですが、
ここで法務業の末席様のコメントを読み返して頂きたいのですが、
或いは労基署との是正措置を折衝した担当者が労基法を不勉強で労基署の心証を悪くしているか
このコメントから分かることは、労基局からの是正勧告項目の改善については、労基局と適宜連絡を取り合いながら行なうものと考えられます。単純な違反で連絡がさほど必要でないものもあるでしょうが、今回のような項目は密接に連絡を取り合う必要がある事を窺わせます。少なくとも管理職手当、夜間看護等手当、宿日直手当(医師対象分)をどれほど減額するか、減額した上で未払い時間外手当の支払いを事務上でどう執り行うかについて、連絡了承した上で行なうのが常道であるとしてよさそうです。
ところが「どうやら」ですが、滋賀県側は労基局と大した相談もせずに一方的に決定通告を行なったようです。これも「おそらく」ですが、労基局には事後報告さえしていなかった状況が情報としてあります。後から聞かされた労基局の心証は悪くなったと考えるのが妥当かと思われます。「相殺」についても法務業の末席様、tadano-ry様のコメントを読む限り、運用上の融通として認められる事もあるのかもしれませんが、心証を害した労基局は建前に基づいて指導したと感じています。
- 未払い時間外手当を他の賃金(過剰払い)と相殺することは許さない
asahi.com(朝日新聞社):最低賃金、時給平均700円超に引き上げへ - ビジネス
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各都道府県の審議会は、この目安をもとに検討し、10月から新しい最低賃金に引き上げる予定。
今年度の審議では、(1)最低賃金の逆転現象の解消を目指した改正最低賃金法が7月に施行された(2)6月20日の「成長力底上げ戦略推進円卓会議」で政労使が最賃の中長期的な引き上げで合意した――ことをふまえ、労働側は50円程度の引き上げを求めた。これに対し、経営側は原油高などで経営が苦しく大幅な引き上げは困難と主張。協議は難航したが、最終的には昨年並みの水準となった。
「逆転現象」のある都道府県と、2~5年で埋めるよう求めた、最低賃金と生活保護水準との差額は次の通り。北海道53円▽青森11円▽宮城20円▽秋田9円▽埼玉41円▽千葉16円▽東京80円▽神奈川89円▽京都33円▽大阪34円▽兵庫22円▽広島22円。
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