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遂に発表された協会けんぽの健康保険証切替スケジュール : 労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報
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例えば東京は平成21年6月24日頃~8月7日頃とされていますが、この切替の時期は発送時期の目安であり、若干変動することがあります。なお、従来の政府管掌健康保険の健康保険証については、切替えの終了後、使用期限を設定され、使用期限以降は使用できなくなるとしているため、遅滞なく切替ができるように早めに周知しておくことが求められるでしょう。
三六協定自動更新について - 三六協定(労働基準法第36条)で協定する項目は以下のとおりです。 ・時間... - 総務の森
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労働基準法施行規則第17条2項では、自動更新について以下のように規定しています。
法第三十六条第一項 に規定する協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。以下この項において同じ。)を更新しようとするときは、使用者は、その旨の協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることによつて、前項の届出にかえることができる。
自動更新の届出は、以下のものを所轄労働基準監督署長へ提出することにより、効力が発生します。
・更新のつど、使用者は労使当事者が更新することについて異議がなかったことを証する書面(更新の届出書(様式は任意)に労使当事者双方が記名捺印するなど)(労働基準法施行規則第17条2項、S29.6.29基発355号)
・以前の三六協定書(自動更新する旨の条項と監督署受理印のあるもの)
三六協定は原則的な労働時間を超える必要があった場合に免責されるという性質を考えると、その都度実情に応じ最小限度時間を設定するのが望ましいと言えます。
したがって、三六協定は、自動更新ではなく、その都度協定するのが良いでしょう。
日雇い派遣給与の無断天引き、グッド... | 判例 | 社会保険労務士PSRネットワーク
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昨年7月末に廃業した日雇い派遣大手「グッドウィル」に登録していた派遣労働者26人が、給与から「データ装備費」として天引きされていた費用の返還を同社に求めた訴訟は13日、東京地裁で和解が成立しました。
同社の派遣労働者らでつくる「グッドウィルユニオン労組」は、1回働くたびに、データ装備費として天引きされた200円の全額返還を求めました。
詳しい和解内容は公表されていませんが、同ユニオンによると、請求総額(計約455万円)以上の金額が26人に支払われるそうです。
4月1日に導入要件が変更されたパートタイマー均衡待遇推進助成金(短時間正社員制度の導入) : 労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報
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[従前]
正社員と比較して、1週間の所定労働時間が1割以上短いこと。
労働契約期間の定めがないこと。
時間当たりの基本給が、同種の業務に従事する「正社員」と同等以上であること。[平成21年4月1日以降の制度導入]
正社員と比較して、以下のいずれに該当する制度とすること。
(1)1日の所定労働時間を短縮する制度
1日の所定労働時間が7時間以上の場合で、1日の所定労働時間を1時間以上短縮するものに限られる。
(2)週または月の所定労働時間を短縮する制度
1週当たりの所定労働時間が35時間以上の場合で、1週当たりの所定労働時間を1割以上短縮しているものに限られる。
(3)週または月の所定労働日数を短縮する制度
1週当たりの所定労働日数が5日以上の場合で、1週当たりの所定労働日数を1日以上短縮するものに限られる。
労働契約期間の定めがないこと。
時間当たりの基本給や賞与等が、同種の業務に従事する「正社員」と同等以上であること
あたしンちのおとうさんのtumblr
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“日本企業が戦後の一時期、成功を収めた一つの原因は、農村共同体が解体したあと、その行動様式を会社に持ち込んでコミュニティを再構築したことにある。その労働倫理の原型は明治期より古く、江戸時代に市場経済が農村に浸透したころに始まるといわれる。速水融氏は、これを産業革命(industrial revolution)をもじって勤勉革命(industrious revolution)とよんだ。”
[ワンポイント講座]半日年休を取得し、午後から勤務した場合の時間外労働の取扱い : 労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報
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「法第32条または第40条に定める労働時間は実労働時間をいうものであり、時間外労働について法第36条第1項に基づく協定及び法第37条に基づく割増賃金の支払を要するのは、右の実労働時間を超えて労働させる場合に限るものである。従って、例えば労働者が遅刻をした場合その時間だけ通常の終業時刻を繰下げて労働させる場合には、1日の実労働時間を通算して法第32条又は第40条の労働時間を超えないときは、法第36条第1項に基づく協定及び法第37条に基づく割増賃金支払の必要はない」(昭和29年12月1日 基収第6143号、昭和63年3月14日 基発第150号・婦発第47号、平成11年3月31日 基発第168号)
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なお、割増賃金の支払が不要といっても、この場合、2時間については割増率を乗じる前の時間単価に2時間を乗じた賃金の支払いが必要となります
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[改正障害者法]常時雇用労働者101人以上の企業にまで拡大される障害者雇用納付金制度 : 労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報
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[障害者雇用納付金制度の対象事業主]
現状 常時使用する労働者数 301人以上の事業主
平成22年7月~ 常時使用する労働者数 201人以上300人以下の事業主
平成27年4月~ 常時使用する労働者数 101人以上200人以下の事業主障害者雇用納付金は、現在、雇用すべき障害者が1人不足するごとに1ヶ月当たり5万円になっていますが、今回の拡大に伴い、5年間の減額特例が実施されます。その特例と障害者雇用調整金については第2回のブログで取り上げることにしましょう。
労基署への申し立て件数 53年ぶり... | 労働経済 | 社会保険労務士PSRネットワーク
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雇用状況の悪化にともない、労働基準監督署に不服を申し立てる労働者が増えています。解雇や賃金の不払いなどを不満とするケースが多く、2008年の申し立て件数は4万弱と、1955年以来、53年ぶりの高水準となりました。
賃金不払いの場合は、経営不振の企業で数ヶ月間辛抱して働き、最後に申し立てる労働者が目立っているそうです。また、解雇の場合は、解雇に至る手続きが不十分な企業が多いようです。30日以上前の解雇予告通知や解雇予告手当等、手続き自体を知らない企業の増加が数値を押し上げられていると見られています。
4月に創設された障害者雇用に関するグループ算定特例 : 労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報
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親会社が障害者雇用推進者を選任していること。
企業グループ全体で障害者雇用の促進及び安定を確実に達成することができると認められること。
各子会社の規模に応じて、それぞれ常用労働者数に1.2%を乗じた数(小数点以下は切捨て)以上の障害者を雇用していること。ただし、中小企業については、次に掲げる数以上の障害者を雇用していること。
ア 常用労働者数が167人未満 要件なし
イ 常用労働者数が167人以上250人未満 障害者1人
ウ 常用労働者数が250人以上300人以下 障害者2人
各子会社が、その雇用する障害者に対して適切な雇用管理を行うことができると認められること、または他の子会社が雇用する障害者の行う業務に関し、子会社の事業の人的関係若しくは営業上の関係が緊密であること。なお、子会社に企業グループ算定特例の認定を受けたものがある事業主は、企業グループ算定特例の認定を受けることはできません。
内々定取り消し 75万円支払い命令... | 判例 | 社会保険労務士PSRネットワーク
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元学生は当初、約370万円の賠償を求めていましたが、就職活動を再開した結果、別の企業に就職が決まったため、請求額を慰謝料など計105万円に減額しました。これまでの審理では今回と同じ75万円での解決案が地裁側から示されていたが、金額面で折り合いがつかなかったということです。
内定や内々定取り消しを巡る労働審判の申し立てはあまり例がありませんが、短期間で決着のつく労働審判が内定取り消しなどの問題解決の手段となるということを示す良い例になりました
[ワンポイント講座]計画的年休付与日の育児休業者の取扱い : 労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報
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[関連法規]
労働基準法 第39条第5項(年次有給休暇)
5 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第1項から第3項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。[関連通達]
平成3年12月20日 基発第712号
6 年次有給休暇
年次有給休暇は、労働義務のある日についてのみ請求できるものであるから、育児休業申出後には、育児休業期間中の日について年次有給休暇を請求する余地はないこと。また、育児休業申出前に育児休業期間中の日について時季指定や労使協力に基づく計画付与が行われた場合には、当該日には年次有給休暇を取得したものと解され、当該日に係る賃金支払日については、使用者に所要の賃金支払の義務が生じるものであること。
産前産後休暇・育児休業等の取得に対する不利益取扱い禁止を確認した通達の発出 : 労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報
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また、「禁止されている解雇その他不利益な取扱いの典型例」としては以下の11項目を例示しています。
(1)解雇すること。
(2)期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと。
(3)あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること。
(4)退職または正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと。
※勧奨退職や正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更は、労働者の表面上の同意を得ていたとしても、労働者の真意に基づくものではないと認められる場合には、これに該当します。
(5)不利益な自宅待機を命ずること。
(6)降格させること。
(7)減給をし、または賞与等において不利益な算定を行うこと。
(8)昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと。
(9)不利益な配置の変更を行うこと。
※産前産後休業からの復帰に当たって原職または原職相当職につけないことを含みます。
(10)就業環境を害すること。
(11)派遣労働者として就業する者について、派遣先が当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を拒むこと。
[ワンポイント講座]1年単位の変形労働時間制における期間途中の入退職者の賃金清算 : 労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報
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[関連法規]
労働基準法 第32条の4の2
使用者が、対象期間中の前条の規定により労働させた期間が当該対象期間より短い労働者について、当該労働させた期間を平均し一週間当たり40時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間(第33条又は第36条第1項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)の労働については、第37条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない。労働基準法 第37条
使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
2 前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。
3 使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
4 第1項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。[関連通達]
平成11年3月31日 基発第169号
本条は、途中退職者等雇用契約期間が同法第32条の4第1項第2号に規定する対象期間よりも短い者についての規定であり、休暇中の者などには適用されない。
[改正雇用保険法](2)特定受給資格者に加えて新設された「特定理由離職者」 : 労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報
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[特定理由離職者に該当する者]
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る)
正当な理由のある自己都合により離職した者これらの者については、特定受給資格者と同様に基本手当の受給資格を得るために、被保険者期間が離職日以前の2年間に通算して12ヶ月以上必要なところ、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば受給資格を得ることができることになっています。なお、この取扱いは、受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日以降の者が対象となります。また、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職した者については、基本手当の所定給付日数についても特定受給資格者と同様に取り扱われ、手厚い給付を受けられる場合があります。こちらの取扱いは受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある者が対象となります。
EU労働法政策雑記帳: 職場における心理的負荷評価表の見直し
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具体的な新規追加事項を見ると、
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/02/dl/s0206-8a.pdf
・違法行為を強要された
・自分の関係する仕事で多額の損失を出した
・職場で顧客や取引先から無理な注文を受けた
・達成困難なノルマが課された
・研修、会議等の参加を強要された
・大きな説明会や公式の場での発表を強いられた
・上司が不在になることにより、その代行を任された
・早期退職制度の対象となった
・業務を1人で担当するようになった
・同一事業場内での所属部署が統廃合された
・非正規社員のマネージメント、教育を担当した
・ひどい嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた
といったものが挙がっています。
EU労働法政策雑記帳: リストラされた100人貧困の証言
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>雇い止め、内定取り消し、正社員の大量整理…待ち受ける衣食住の危機、貧困ビジネスの魔手。大不況の最底辺でどんな悲劇が起きているのか?突き落とされた人々、100人の生の声。
殺伐とした雰囲気が漂ってくる一冊です。リストラの実態は山のように書かれているわけですが、本書が面白いのはそれによって歪められる生活の臭いが漂ってくる記述です。派遣の寮にいたため布団も何もなく、県営住宅には入れたけれども畳の上に段ボールを敷き、雨合羽を着込んで何とか眠った、屋根のついたホームレスみたいなもんだ・・・とか。寮を追い出されて雇用促進住宅に入ったが、家財道具は粗大ゴミを拾おうと考えていたら、当てが外れて、何もない部屋であるだけの服を着込んで畳の上で寝た・・・とか。
遅延理由書(雇用保険資格取得届) : Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog
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雇用保険の被保険者資格取得届の提出を提出期限(取得日の属する月の翌月10日)より6か月以上遡って行う際に添付書類として提出する必要がある遅延理由書のサンプル(画像はクリックして拡大)で
[ワンポイント講座]社宅を貸与した際の社会保険の取扱い : 労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報
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従業員からの社宅の費用を徴収していないケース
このケースの場合、標準価額により計算した額が報酬に該当することになります。例えば、東京の場合、1畳あたりの標準価額は1,360円(1ヶ月)であるため、社宅が10畳であれば、1,360円×10畳=13,600円を報酬としてみることになります。 -
[関連法規]
健康保険法(現物給与の価額)第46条
報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定める。
2 健康保険組合は、前項の規定にかかわらず、規約で別段の定めをすることができる。
[ワンポイント講座]小規模事業所の法人代表者が業務上で怪我をした場合の給付の特例 : 労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報
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健康保険の被保険者が5人未満である適用事業所に所属する法人代表者等であること
一般の従業員と著しく異ならない労務に従事している者
業務に起因して生じた傷病であること -
[関連通達]
法人の代表者等に対する健康保険の適用について(平成15年7月1日 保発第0701002号)
健康保険法(大正11年法律第70号。以下「法」という)は、業務外の事由による疾病等に関して保険給付を行うこととされているため、業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病は、健康保険の給付対象とならない。一方、法人の代表者又は業務執行者(以下「代表者等」という)は、原則として労働基準法(昭和22年法律第49号)上の労働者に該当しないため、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく保険給付も行われない。 しかしながら、極めて小規模な事業所の法人の代表者等については、その事業の実態等を踏まえ、当面の措置として、下記のとおり取り扱うこととしたので、その実施に当たり遺憾のないよう取り扱われたい。
1 健康保険の給付対象とする代表者等について
被保険者が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者等であって、一般の従業員と著しく異ならないような労務に従事している者については、その者の業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病に関しても、健康保険による保険給付の対象とすること。
2 労災保険との関係について
法人の代表者等のうち、労働者災害補償保険法の特別加入をしている者及び労働基準法上の労働者の地位を併せ保有すると認められる者であって、これによりその者の業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病に関し労災保険による保険給付が行われてしかるべき者に対しては給付を行わないこと。このため、労働者災害補償保険法の特別加入をしている者及び法人の登記簿に代表者である旨の記載がない者の業務に起因して生じた傷病に関しては、労災保険による保険給付の請求をするよう指導すること。
3 傷病手当金について
業務遂行上の過程において業務に起因して生じた傷病については、法人の代表者等は、事業経営につき責任を負い、自らの報酬を決定すべき立場にあり、業務上の傷病について報酬の減額等を受けるべき立場にないことから、法第108条第1項の趣旨にかんがみ、傷病手当金を支給しないこと。
4 適用について
本通知は、本日以降に発生した傷病について適用すること。
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