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27 May 09

[ワンポイント講座]パートの正社員登用時に試用期間を設けることはできるか : 労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報

  • ヒノヤタクシー事件(1989年8月16日 盛岡地裁)が参考になります。この裁判では、嘱託社員から一般乗務員に転換する際の試用期間について、「雇用の開始に当たり、試用期間を設けることは当然に許されることである。しかし、雇用が継続中に試用期間を設けることは、試用という文言それ自体の趣旨から、原則として許されないものと解すべきである。このことは、労働者の合意があっても同様である。ただ、タクシー運転手として雇用されていたものが一般の事務員となり、あるいはその逆の場合のように新たに雇用したと同視できるような例外的な場合に限り、雇用途中の試用期間の設定が許されるものというべきである」と判示しています。
  • 試用期間を設定することができるのは、パートとして働いた期間が短く十分に適性を判断することが難しいケースや、これまでとは異なる職種に就くことになったケースなどに限定されると考えることが相当です。
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19 May 09

[連載]新型インフルエンザに罹患して休業する従業員の給与の取扱い(第1回) : 労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報

  • 今回の新型インフルエンザを理由として従業員を自宅待機をさせる場合の給与の支払いについては、「罹患をした場合」「罹患が疑わしく医療機関への受診により休業する場合」「罹患が疑わしく自主的な判断で休業をさせる場合」を分けて考える必要があります。労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき事由によって従業員を休業させる場合には、平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなければならないと定めていますが、この休業手当を支給しなければならない場合は、「罹患が疑わしく自主的な判断によって休業をさせる場合」のみに留まり、「罹患した場合」「罹患が疑わしく医療機関の受診により休業する場合」においては、休業手当の支給は必要ありません。これは平成15年に流行したSARS(重症性呼吸器症候群)についての愛知労働局から厚生労働省へ照会をした取扱いが参考になります。
  • [関連法規]
    労働基準法 第26条(休業手当)
     使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。
11 May 09

4月1日に導入要件が変更されたパートタイマー均衡待遇推進助成金(短時間正社員制度の導入) : 労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報

  • [従前]
    正社員と比較して、1週間の所定労働時間が1割以上短いこと。
    労働契約期間の定めがないこと。
    時間当たりの基本給が、同種の業務に従事する「正社員」と同等以上であること。


    [平成21年4月1日以降の制度導入]
    正社員と比較して、以下のいずれに該当する制度とすること。
    (1)1日の所定労働時間を短縮する制度
     1日の所定労働時間が7時間以上の場合で、1日の所定労働時間を1時間以上短縮するものに限られる。
    (2)週または月の所定労働時間を短縮する制度
     1週当たりの所定労働時間が35時間以上の場合で、1週当たりの所定労働時間を1割以上短縮しているものに限られる。
    (3)週または月の所定労働日数を短縮する制度
     1週当たりの所定労働日数が5日以上の場合で、1週当たりの所定労働日数を1日以上短縮するものに限られる。
    労働契約期間の定めがないこと。
    時間当たりの基本給や賞与等が、同種の業務に従事する「正社員」と同等以上であること

30 Apr 09

[ワンポイント講座]半日年休を取得し、午後から勤務した場合の時間外労働の取扱い : 労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報

  • 「法第32条または第40条に定める労働時間は実労働時間をいうものであり、時間外労働について法第36条第1項に基づく協定及び法第37条に基づく割増賃金の支払を要するのは、右の実労働時間を超えて労働させる場合に限るものである。従って、例えば労働者が遅刻をした場合その時間だけ通常の終業時刻を繰下げて労働させる場合には、1日の実労働時間を通算して法第32条又は第40条の労働時間を超えないときは、法第36条第1項に基づく協定及び法第37条に基づく割増賃金支払の必要はない」(昭和29年12月1日 基収第6143号、昭和63年3月14日 基発第150号・婦発第47号、平成11年3月31日 基発第168号)
  • なお、割増賃金の支払が不要といっても、この場合、2時間については割増率を乗じる前の時間単価に2時間を乗じた賃金の支払いが必要となります
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15 Apr 09

内々定取り消し 75万円支払い命令... | 判例 | 社会保険労務士PSRネットワーク

  •  元学生は当初、約370万円の賠償を求めていましたが、就職活動を再開した結果、別の企業に就職が決まったため、請求額を慰謝料など計105万円に減額しました。これまでの審理では今回と同じ75万円での解決案が地裁側から示されていたが、金額面で折り合いがつかなかったということです。



     内定や内々定取り消しを巡る労働審判の申し立てはあまり例がありませんが、短期間で決着のつく労働審判が内定取り消しなどの問題解決の手段となるということを示す良い例になりました

[ワンポイント講座]計画的年休付与日の育児休業者の取扱い : 労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報

  • [関連法規]
    労働基準法 第39条第5項(年次有給休暇)
    5 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第1項から第3項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。


    [関連通達]
    平成3年12月20日 基発第712号
    6 年次有給休暇
     年次有給休暇は、労働義務のある日についてのみ請求できるものであるから、育児休業申出後には、育児休業期間中の日について年次有給休暇を請求する余地はないこと。また、育児休業申出前に育児休業期間中の日について時季指定や労使協力に基づく計画付与が行われた場合には、当該日には年次有給休暇を取得したものと解され、当該日に係る賃金支払日については、使用者に所要の賃金支払の義務が生じるものであること。

22 Mar 09

EU労働法政策雑記帳: 職場における心理的負荷評価表の見直し

  • 具体的な新規追加事項を見ると、



    http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/02/dl/s0206-8a.pdf



    ・違法行為を強要された



    ・自分の関係する仕事で多額の損失を出した



    ・職場で顧客や取引先から無理な注文を受けた



    ・達成困難なノルマが課された



    ・研修、会議等の参加を強要された



    ・大きな説明会や公式の場での発表を強いられた



    ・上司が不在になることにより、その代行を任された



    ・早期退職制度の対象となった



    ・業務を1人で担当するようになった



    ・同一事業場内での所属部署が統廃合された



    ・非正規社員のマネージメント、教育を担当した



    ・ひどい嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた



    といったものが挙がっています。

17 Mar 09

[ワンポイント講座]労働基準法で保存が義務付けられている書類とその保存期間 : 労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報

  • 次に、これらの書類に関する保存期間の起算日ですが、労働基準法施行規則第56条で、以下のとおりとされています。
    労働者名簿:労働者の死亡、退職または解雇の日
    賃金台帳:最後の記入をした日
    雇入れまたは退職に関する書類:労働者の退職または死亡の日
    災害補償に関する書類:災害補償が終わった日
    賃金その他労働関係に関する重要な書類:その完結の日
  • [関連法規]
    労働基準法 第109条(記録の保存)
     使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。
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23 Feb 09

[ワンポイント講座]小規模事業所の法人代表者が業務上で怪我をした場合の給付の特例 : 労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報

  • 健康保険の被保険者が5人未満である適用事業所に所属する法人代表者等であること
    一般の従業員と著しく異ならない労務に従事している者
    業務に起因して生じた傷病であること
  • [関連通達]
    法人の代表者等に対する健康保険の適用について(平成15年7月1日 保発第0701002号)
     健康保険法(大正11年法律第70号。以下「法」という)は、業務外の事由による疾病等に関して保険給付を行うこととされているため、業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病は、健康保険の給付対象とならない。一方、法人の代表者又は業務執行者(以下「代表者等」という)は、原則として労働基準法(昭和22年法律第49号)上の労働者に該当しないため、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく保険給付も行われない。 しかしながら、極めて小規模な事業所の法人の代表者等については、その事業の実態等を踏まえ、当面の措置として、下記のとおり取り扱うこととしたので、その実施に当たり遺憾のないよう取り扱われたい。
    1 健康保険の給付対象とする代表者等について
     被保険者が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者等であって、一般の従業員と著しく異ならないような労務に従事している者については、その者の業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病に関しても、健康保険による保険給付の対象とすること。
    2 労災保険との関係について
     法人の代表者等のうち、労働者災害補償保険法の特別加入をしている者及び労働基準法上の労働者の地位を併せ保有すると認められる者であって、これによりその者の業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病に関し労災保険による保険給付が行われてしかるべき者に対しては給付を行わないこと。このため、労働者災害補償保険法の特別加入をしている者及び法人の登記簿に代表者である旨の記載がない者の業務に起因して生じた傷病に関しては、労災保険による保険給付の請求をするよう指導すること。
    3 傷病手当金について
     業務遂行上の過程において業務に起因して生じた傷病については、法人の代表者等は、事業経営につき責任を負い、自らの報酬を決定すべき立場にあり、業務上の傷病について報酬の減額等を受けるべき立場にないことから、法第108条第1項の趣旨にかんがみ、傷病手当金を支給しないこと。
    4 適用について
     本通知は、本日以降に発生した傷病について適用すること。

徐々に明らかになってきた障害者雇用に関する法改正の詳細 : 労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報

  • 短時間労働者の雇用率カウント(平成22年7月1日施行)
     雇用率制度の適用にあたっては、以下の対応が考えられる。
    (1)雇用障害者数(分子)については、身体障害者又は知的障害者である短時間労働者は、現行の精神障害者である短時間労働者と同様、0.5人分と算定すること、
    (2)常用労働者数(分母)についても、短時間労働者は0.5人分と算定すること


    納付金制度対象拡大に伴う中小企業の障害者雇用納付金および障害者雇用調整金の額(平成22年7月1日・平成27年4月施行)
     今般の納付金制度の適用拡大にあたっては、「中小企業を取り巻く厳しい経営環境や、中小企業の負担能力等に配慮することが適当であることから、中小企業において円滑に障害者雇用が進むために十分な期間、納付金の額を減額するとともに、併せて、調整金の額を減額すること」(平成19年12月19日労働政策審議会意見書)とされている。具体的には、新たに障害者雇用納付金制度の適用対象となる施行日(平成22年7月1日・平成27年4月1日)から5年間は、障害者雇用納付金の金額を、通常の8割に相当する、40,000円とする。また、障害者雇用調整金の額については、障害者雇用調整金の額(27,000円)と報奨金の額(21,000円)との均衡を考慮し、その中間に当たる24,000円(調整金の約9割相当)とすることが考えられる。

08 Feb 09

育児休業期間中に次の子の産前産後休業が重なる場合の社会保険料の取扱い : 労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報

  • [参考条文]
    労働基準法 第65条(産前産後)
     使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
    2.使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
    3.使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
04 Feb 09

[ワンポイント講座]年次有給休暇の計画的付与日は変更できるか : 労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報

  •  計画的付与の制度は、年次有給休暇の利用促進と事業運営の合理的調整を図るために設けられていることから、原則としては指定された年次有給休暇を会社・従業員の都合で一方的に変更することはできないこととされています。通達(昭和63年3月14日 基発第150号、婦発第47号)においても、「労使協定による計画的付与において、指定した日に指定された労働者を就労させる必要が生じた場合、使用者は時季変更権を行使できるのか」という質問に対して、「計画的付与の場合には、労働基準法第39条第4項の労働者の時季指定権及び使用者の時季変更権はともに行使できない」としています。


     よって、この対策としては、計画的付与を行う際に結ぶ「協定書」の中に、あらかじめ特別事情による変更の定めを行っておくことが求められます。

  • [協定条文サンプル]
    第○条(計画年休の変更)
     会社および従業員は、当労使協定によって年次有給休暇の計画休暇日が確定している場合であっても、やむを得ない事情がある場合には、○日前に申し出ることにより、この休暇日を変更することができる。
    2.会社および従業員は前項の申し出について、業務の正常な運営を妨げ、または従業員の予定を著しく妨げるような事情がない限り、これに応じるものとする。
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03 Feb 09

採用面接の有効性(無効性)に関する学術論文 at Naofumi Kagami

    • 様々な調査を平均した結果、偏差値60以上の優秀な社員(正規分布で平均より1SD以上)は、スキルレベルが低い仕事で生産性が19%高く、スキルレベルの高い仕事で生産性が32%高く、管理職もしくはプロフェッショナルでは生産性が48%高いようです。
    • 採用した人物が成功するかどうかを予測する最も有効な指標は、その人の知能や認知力です。これは管理職やプロフェッショナルな仕事ほど有効性が高いです。
    • 試しに仕事を実際にしてもらうという試験も有効ですが、これは経験者にしか適応できず、また現実的ではないことが多いのが欠点です。
    • その他、誠実さとまじめさが有効な指標です。
    • 実際の仕事に合わせてしっかり準備・実施された面接は有効性が高いのですが、そうでない面接は効果がありません。
    • 経験年数(その間の実績を問わない)は、採用した人物が成功するかどうかを予測する上では、ほとんど効果が認められません。ただし、5年未満であれば相関が見られます。(経験年数5年までは能力が直線的に向上しますが、それ以降は頭打ちになります)
27 Jan 09

厚生労働省:平成20年賃金構造基本統計調査結果(初任給)の概況

  • 結果の要旨は以下のとおりです。


    大学卒、高校卒の初任給は、男女とも前年を上回る。第1表




    大学卒201.3千円(前年比1.3%増)194.6千円(同1.7%増)


    高校卒160.0千円(前年比0.8%増)154.3千円(同2.3%増)




    企業規模別では、大学卒は男女とも前年を上回り、高校卒は前年と同額の男の中企業(常用労働者100~999人)を除き、男女とも前年を上回る。第2表


    主な産業別では、大学卒は、男は教育,学習支援業、女は情報通信業が最も高い。第3表


    大学卒の初任給は男女とも20万円台、高校卒は男女とも15、16万円台が多い。第4表

  • 以下の統計表は.xls形式でダウンロードできます。














    付表1

    性、学歴別初任給及び対前年増減率の推移(Excel:25KB)

    付表2

    産業、性、学歴別初任給及び産業間格差(Excel:33KB)

    付表3(2-1)

    都道府県、性、学歴別初任給及び都道府県格差(Excel:34KB)

    付表3(2-2)

    都道府県、性、学歴別初任給及び都道府県格差(Excel:41KB)
25 Jan 09

そろそろ大企業にありがちな、企業研修の問題の方についてひとこと言っとくか - くるえるはてなくしょん

23 Jan 09

内定取消対策が盛り込まれた改正職業安定法施行規則が施行 : 労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報

  • ハローワークによる内定取消事案の一元的把握
     新規学校卒業者の採用内定取消を行おうとする事業主は、あらかじめハローワークおよび施設の長(注)に通知することが必要となります。(職業安定法施行規則第35条第2項)
    (注)職業安定法第27条に基づきハローワークの業務の一部を分担する学校の長又は同法第33条の2に基づき無料の職業紹介事業を行う学校等の長

    事業主がハローワーク等に通知すべき事項の明確化
     新規学校卒業者の採用内定取消を行おうとする事業主は、職業安定局長が定める様式(注)により、ハローワーク及び施設の長に通知することが必要となります。(職業安定法施行規則第35条第2項)
    (注)所定の様式には、内定取消者数、内定取消を行わなければならない理由、内定取消の回避のために検討された事項、対象学生等への説明状況、対象学生等に対する支援の内容等を記載する必要があります。


    採用内定取消を行った企業名の公表
     厚生労働大臣は、採用内定取消の内容が、厚生労働大臣が定める場合に該当するときは、学生生徒等の適切な職業選択に資するよう学生生徒等に情報提供するため、その内容を公表することができることとなります。(職業安定法施行規則第17条の4)

  • 【厚生労働大臣が定める場合】
     採用内定取消の内容が、次のいずれかに該当する場合。(ただし、倒産により翌年度の新規学校卒業者の募集・採用が行われないことが確実な場合を除く。)
    (1)2年度以上連続して行われたもの
    (2)同一年度内において10名以上の者に対して行われたもの(内定取消の対象となった新規学校卒業者の安定した雇用を確保するための措置を講じ、これらの者の安定した雇用を速やかに確保した場合を除く。)
    (3)生産量その他事業活動を示す最近の指標、雇用者数その他雇用量を示す最近の指標等にかんがみ、事業活動の縮小を余儀なくされているものとは明らかに認められないときに行われたもの
    (4)次のいずれかに該当する事実が確認されたもの
    □内定取消の対象となった新規学校卒業者に対して、内定取消を行わざるを得ない理由について十分な説明を行わなかったとき。
    □内定取消の対象となった新規学校卒業者の就職先の確保に向けた支援を行わなかったとき。
14 Jan 09

[ワンポイント講座]就業規則がなければ、解雇できないのか : 労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報

  • 今回のテーマである就業規則がない場合の解雇について考えてみましょう。この場合、解雇基準を明らかにしていませんが、解雇権を放棄するといった事情がない限りは、就業規則がないことを理由に社員を解雇することはできないということにはならないと考えられます。この点については、出勤状況不良、技能拙劣、作業伝票不提出等を理由に解雇された従業員が、会社には就業規則がなく、解雇は解雇基準によらない恣意的理由づけによるもので無効であるとして解雇無効確認を求めた秀栄社事件(昭和46年11月1日 東京地裁判決)が参考になるでしょう。この裁判において東京地裁は「被告が労働基準法上、就業規則を作成して行政官庁に届け出、これを労働者に周知させる義務があり、右義務違反は罰則の適用を受ける違法行為だとしても、被告が前示不作為の故に当然にその従業員を解雇できなくなるいわれはない。また、当時被告会社にはいかなる形においてにせよ従業員の解雇基準がなかったことは、弁論の全趣旨に徴し明らかであるが、使用は予め定められた解雇基準によらなければ労働者を解雇できないという理由もない」と従業員の請求を棄却しました。
  • [参照法規]
    労働基準法 第89条(作成及び届出の義務)
     常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。(以下略)
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13 Jan 09

昨今の情勢下で会社を辞めて転職しようとする奴は愚か - mmasudaのはてな日記

“使えない奴”を足切りする為の面接テクニックについて - シロクマの屑籠(汎適所属)

  •  【短時間の面接中にもバレるような、稚拙な嘘が混じっていないかどうか】


     


     対象者の発言の真偽のウラがとれるという場面は、正直あまり多くはない。しかし、幸か不幸か、短時間の面接のなかで馬脚を顕すような嘘をみかけた場合には、非常に有益な情報となる。「面接場面という重大かつ短時間の場面でさえ精度の高い嘘をつけない」というのは、単に不正直というだけでなく、機転に難があるか、軽率な人物であることを暗に示している。“使えない奴”である可能性が高い。


     


     


     【質問の内容や意図を、対象者が理解し、そのうえできちんと回答出来るか否か】


     


     対象者が語る内容の真偽が分からない場合でも、[質問の内容や意図をどこまで読み取っているのか] [読み取ろうと腐心しているのか]は、かなり信頼度の高い情報として面接官の手元に残ることになる。

      • 回答から透けて見える、その人の価値観や生活状況。外部へのアウトプットや他人とのコミュニケーションよりも、自己満足を重視するような価値観の持ち主であれば、それが透けて見えやすい。
      • 何を頑張ったのか、ではなく、何を、どのように、何のために頑張ったのか。
      • 頑張った際の創意工夫や、頑張ったプロセスを通して身につけたもの
      • 面接官が、質問を通して把握したがっている意図を出来るだけ読み取ろうとし、それに寄り添うように回答しようと努める態度がみられるかどうか。面接官の頷きや表情と摺り合わせながら、話そうと努力しているか。要は、きちんと双方向性のコミュニケーションの意図が含まれているかどうか
      • それなりに貧困ではない内容を、初対面の面接官にもわかりやすいように、要領よく説明出来ているかどうか
05 Jan 09

EU労働法政策雑記帳: 差別禁止法の新展開

  • 【女子社員】



    一、採用不可の女子



    1 ブス、絶対に避けること、



    2 チビ、身長140センチ以下は全く不可、



    3 カッペ、田舎っぺ、



    4 メガネ、



    5 バカ、



    6 弁が立つ、新聞部に属していたものはよく観察すべし、



    7 法律に興味を持つ、前職・専攻科目・関心事に注意、



    8 慢性の既往症、再発の恐れだけでなく疲労しやすく不満を抱きやすい



    二、要注意の女子



    1 革新政党支持、その理由を質問し、その答え方に注意、



    2 政治・宗教団体に関係、頭の切り換えのきかないのが多い、



    3 本籍が日本国籍でないもの、特に家が飲食店の場合は不可



    4 職を2つ以上変わっているもの、流れ者であり、即戦力になるように見えても長続きしない



    5 4年制大学中退者、



    6 家庭事情の複雑なもの



    7 父が大学教授



    8 尊敬する人物が情熱的芸術家の場合、ゴッホ、林芙美子、石川啄木



    9 尊敬する人物が学校の先生の場合、どういう点を尊敬するか質問すること



    【要注意のパートタイマー応募者 女子】



    1 下宿者



    2 職を転々と変えたもの



    3 夫が教師、文筆業であるもの



    4 保母、看護関係の有資格者



    5 自宅で漫然としていたもの



    6 離婚歴あるもの

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