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オッさん 父さん's Library tagged 通達   View Popular

30 Apr 09

[ワンポイント講座]半日年休を取得し、午後から勤務した場合の時間外労働の取扱い : 労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報

  • 「法第32条または第40条に定める労働時間は実労働時間をいうものであり、時間外労働について法第36条第1項に基づく協定及び法第37条に基づく割増賃金の支払を要するのは、右の実労働時間を超えて労働させる場合に限るものである。従って、例えば労働者が遅刻をした場合その時間だけ通常の終業時刻を繰下げて労働させる場合には、1日の実労働時間を通算して法第32条又は第40条の労働時間を超えないときは、法第36条第1項に基づく協定及び法第37条に基づく割増賃金支払の必要はない」(昭和29年12月1日 基収第6143号、昭和63年3月14日 基発第150号・婦発第47号、平成11年3月31日 基発第168号)
  • なお、割増賃金の支払が不要といっても、この場合、2時間については割増率を乗じる前の時間単価に2時間を乗じた賃金の支払いが必要となります
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04 Feb 09

[ワンポイント講座]年次有給休暇の計画的付与日は変更できるか : 労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報

  •  計画的付与の制度は、年次有給休暇の利用促進と事業運営の合理的調整を図るために設けられていることから、原則としては指定された年次有給休暇を会社・従業員の都合で一方的に変更することはできないこととされています。通達(昭和63年3月14日 基発第150号、婦発第47号)においても、「労使協定による計画的付与において、指定した日に指定された労働者を就労させる必要が生じた場合、使用者は時季変更権を行使できるのか」という質問に対して、「計画的付与の場合には、労働基準法第39条第4項の労働者の時季指定権及び使用者の時季変更権はともに行使できない」としています。


     よって、この対策としては、計画的付与を行う際に結ぶ「協定書」の中に、あらかじめ特別事情による変更の定めを行っておくことが求められます。

  • [協定条文サンプル]
    第○条(計画年休の変更)
     会社および従業員は、当労使協定によって年次有給休暇の計画休暇日が確定している場合であっても、やむを得ない事情がある場合には、○日前に申し出ることにより、この休暇日を変更することができる。
    2.会社および従業員は前項の申し出について、業務の正常な運営を妨げ、または従業員の予定を著しく妨げるような事情がない限り、これに応じるものとする。
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08 Oct 08

労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報 : [ワンポイント講座]月の所定労働日数が変動するパートの年休付与日数の計算 - livedoor Blog(ブログ)

  • このように所定労働日数が大きく変動するケースについては、原則(付与の基準日に予定されている今後1年間の「所定労働日」に応じた日数)の取扱いではなく、基準日直前の実績日数を数えこれに基づいて付与をしていくことになります。具体的には、過去1年間の勤務日を月ごとに集計し、この合計日数を労働基準法施行規則第24条の3で定められた「1年間の所定労働日数」の区分に当てはめることになります。この取扱いは、「予定されている所定労働日数を算出し難い場合には、基準日直前の実績を考慮して所定労働日数を算出することとして差し支えないこと」という通達(平成16年8月27日基発第0827001号)に基づくものになっており、こうすることで実態にあった日数を付与することができるでしょう。また、補足情報ではありますが、入社して6ヵ月後に付与する年休日数については、過去6ヶ月間の勤務実績を2倍したもの(実績が80日であれば、2倍をした「160日」)を「1年間の所定労働日数」とみなして、労働基準法施行規則第24条の3で定められた表にに当てはめ、対応した日数を付与することになります。


    [関連法令]
    労働基準法施行規則 第24条の3
     法第三十九条第三項 の厚生労働省令で定める時間は、三十時間とする。
    2 法第三十九条第三項 の通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数は、五・二日とする。
    3 法第三十九条第三項 の通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数は、同項第一号 に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の週所定労働日数の区分に応じ、同項第二号 に掲げる労働者にあつては同表の中欄の一年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に雇入れの日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数とする。
    (表は省略)
    4 法第三十九条第三項第一号 の厚生労働省令で定める日数は、四日とする。
    5 法第三十九条第三項第二号 の厚生労働省令で定める日数は、二百十六日とする。


    [関連通達]
    訪問介護労働者の法定労働条件の確保について(平成16年8月27日 基発第0827001号)
     年次有給休暇が比例付与される日数については、原則として基準日において予定されている今後1年間の所定労働日数に応じた日数であるが、予定されている所定労働日数を算出し難い場合には、基準日直前の実績を考慮して所定労働日数を算出することとして差し支えないこと。

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