A.
条件を満たせば、雇用保険の被保険者となることができます 事業主と同居の親族は、原則として被保険者となることができません。ただし、以下の条件を満たす場合は被保険者となることがあります。
(1)業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること
(2)就業の実態が当該事業者における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること
(3)取締役等事業主と利益を一にする地位にないこと
また、(2)についてですが、<1>始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等<2>賃金の決定、計算および支払いの方法、賃金の締め切りおよび支払いの時期等が、就業規則その他これに準ずるものに定められており、その管理が他の労働者と同様になされていることが必要となります。
以上の条件を満たす場合は、それらを証明する以下の書類を添付の上、事業所所在地のハローワークで雇用保険被保険者資格取得手続きを行うことは可能です。
●添付書類(※管轄のハローワークによって異なる場合があります)
・賃金台帳(さかのぼって加入する場合は、さかのぼったときから現在までのもの)
・出勤簿(同上)
・労働者名簿
・賃金規程
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