| 3) | | 第三者委員会への申込み |
| ⇒ | 社会保険庁から「記録不存在」との回答があり、ご本人も振込通知書や領収書などの証拠をお持ちでない方で、その回答にご異議のある場合には、第三者委員会に審査を申し込むことができます。申込みに当たっては、総務大臣の申込書(PDF・Word(こちらからダウンロードできます))、社会保険事務所等からの回答書、給与明細書・家計簿の写し等可能な限り保険料納付に関する状況が記載された資料(以下「関連資料」という。)のご提出をお願いします。 | この申込みは、全国の最寄りの社会保険事務所及び年金相談センターにおいて受け付けています。 | |
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