〔通達〕
| ○ | 昭和63年3月14日付け基発第150号「労働基準法関係解釈例規について」(抄) |
第89条関係
1 形式と適用範囲
<一部の労働者に適用される別個の就業規則>
| 同一事業場において、法第3条に反しない眼リにおいて、一部の労働者についてのみ適用される別個の就業規則を作成することは差し支えないが、この場合は、就業規則の本則において当該別個の就業規則の適用の対象となる労働者に係る適用除外規定又は委任規定を設けることが望ましい。 なお、別個の就業規則を定めた場合には、当該二以上の就業規則を合したものが法第89条の就業規則となるのであって、それぞれ単独に同条に規定する就業規則となるものではない。 |
2 内容
<必要記載事項の一部を欠く就業規則の効力>
| 問 | 労働基準法第89条第1号から第3号までの絶対的必要記載事項の一部又は同条第3号の2以下の相対的必要記載事項中、当然当該事業場が適用を受けるべき事項を記載しない就業規則の効力如何。 |
| 答 | 設問のような就業規則も、その効力発生についての他の要件を具備する限り有効である。ただし、設問のような就業規則を作成し届出ても使用者の法第89条違反の責任は免れない。 |
<始業・就業の時刻等が勤務態様等により異なる場合>
| 1 | 同一事業場において、労働者の勤務態様、職種等によって始業及び終業の時刻が異なる場合は、就業規則に勤務態様、職種等の別ごとに始業及び終業の時刻を規定しなければならない。 |
| 2 | しかしながら、パートタイム労働者等のうち本人の希望等により勤務態様、職種等の別ごとに始業及び終業の時刻を画一的に定めないこととする者については、就業規則には、基本となる始業及び終業の時刻を定めるとともに、具体的には個別の労働契約等で定める旨の委任規定を設けることで差し支えない。 なお、個別の労働契約等で具体的に定める場合には、書面により明確にすること。 |
| 3 | 前2項の適用については、休憩時間及び休日についても同様である。 |
第90条関係
1 意見聴取の相手方
<一部の労働者に適用される別個の就業規則についての意見聴取>
| 同一事業場において一部の労働者についてのみ適用される就業規則を別に作成することは差し支えないが、当該一部の労働者に適用される就業規則も当該事業場の就業規則の一部分であるから、その作成又は変更に際しての法第90条の意見の聴取については、当該事業場の全労働者の過半数で組織する労働組合又は全労働者の過半数を代表する者の意見を聴くことが必要である。 なお、これに加えて、使用者が当該一部の労働者で組織する労働組合等の意見を聴くことが望ましい。 |
2 意見聴取の程度
<意見聴取の程度>
| 問 | 就業規則作成に当り | (1) | 法第90条第2項の規定による組合側の意見書添付に際し、審議未了その他の事由により全面的に反対を表明する意見書を添付した場合、その就業規則は効力を発生するか。 | | (2) | なお意見書添付に際しその就業規則の特定部分に関して反対意見を附した場合、その特定部分の条項は効力を発生するか。 | |
| 答 | 就業規則に添付した意見書の内容が当該規則に全面的に反対するものであると、特定部分に関して反対するものであるとを問わず、又その反対事由の如何を問わず、その効力の発生についての他の要件を具備する限り、就業規則の効力には影響がない。 |
<労働組合の意見>
| 問 | 労働基準法第90条の「労働組合の意見を聴かなければならない」という字句について、これは単なる意見の聴取ではなく労働基準法第2条の規定よりみて労働組合と協議決定すべきであるとの主張があるが如何。 |
| 答 | 法第90条の「労働組合の意見を聴かなければならない」というのは労働組合との協議決定を要求するものではなく、当該就業規則についての労働組合の意見を聴けば労働基準法の違反とはならない趣旨である。 |
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