このため、事業場におけるメンタルヘルス対策の適切かつ有効な実施をさらに推進するため、今般、上記指針を踏まえつつ見直しを行い、労働安全衛生法第70条の2第1項に基づく指針として、新たに「労働者の心の健康の保持増進のための指針」を別添(
PDF:198KB)のとおり策定し、本日官報において公示した。
厚生労働省としては、本指針の周知徹底を行い、事業者が行う労働者のメンタルヘルス対策の一層の推進を図ることとしている。事業場においては、本指針に基づき、各事業場の実態に即した形で、メンタルヘルスケアの実施に積極的に取り組むことが期待される。
なお、本指針は、本年3月に取りまとめられた「職場におけるメンタルヘルス対策のあり方検討委員会」(平成17年4月から厚生労働省より中央労働災害防止協会に委託設置し、検討したもの。座長:櫻井治彦 慶應義塾大学名誉教授)の報告書(
PDF 928KB)をも踏まえたものである。
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