| 同居の親族の原則的取り扱い<!--mstheme--> |
<!--mstheme--> <!--mstheme--><!--msthemelist--> <!--msthemelist--> | <!--mstheme-->同居の親族とともに一般労働者を使用する事業については、兄弟姉妹及び三親等内の親族については、法が相互扶助の義務を認めているのであるから、かような親族が事業主と生計を一にする場合には、たとえ 事業場で形式上労働者として働き、賃金を受けているにしても、 実質的には事業主と利益を一にしていて、事業主と同一の地位にあるものと認められるから、 原則として本法にいう労働者として取り扱うのは妥当でない。 <!--mstheme--><!--msthemelist--> |
<!--msthemelist--> | <!--mstheme-->なお、婚姻の届出をしなくとも事実上配偶者と同等の地位にある者についてもこれに準じて取り扱うべきである。(基収67号)<!--mstheme--><!--msthemelist--> |
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<!--mstheme--> <!--mstheme--> | <!--mstheme-->同居の親族のうちの労働者の範囲<!--mstheme--> |
<!--mstheme--> 同居の親族は、事業主と居住及び生計を一にするものであり、原則として労働基準法上の労働者には該当しないが、同居の親族であっても、常時同居の親族以外の労働者を使用する事業において 一般事務又は現場作業等に従事し、かつ、次の1及び2の条件を満たすものについては、 一般に私生活面での相互協力関係とは別に独立した労働関係が成立しているとみられるので、 労働基準法上の労働者として取扱うものとする。
- 業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従つていることが明確であること。
- 就労の実態が当該事業場における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること。
特に、始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等、賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期等について、就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その管理が他の労働者と同様になされていること (基発153号)
独立した労働関係が成立しているとみられる判断基準は、法人の取締役の使用従属関係における判断基準と同様である
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