補足です。
ANo.2で記したことを図示すると、以下のとおりとなります。
ご参考までに。
● 流れ
(a)第1子育児休業終了後の職場復帰で、第1子養育のための勤務時間短縮等の措置が採られた
↓
(b)そのことによって、賃金月額がAA円からBB円に低下した
↓
(c)厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書を提出
↓
(d)保険料は低下後の賃金BB円に基づいて低く抑える ‥‥ 保険料XX円
(e)年金受給額の基となる賃金額は、下がる前のAA円と見なす
↓
↓(★)この間に第2子の育児休業が開始されたら、その時点で(h)へ
↓
(f)勤務時間短縮等の措置が終わる
↓
(g)特例適用の終了
↓
(h)本来の賃金水準に基づいて、標準報酬月額を割り当てし直す
↓
(i)月額変更届ないし算定基礎届を提出 ‥‥ 保険料YY円
↓
(j)以降、保険料YY円
※ 第2子・第3子・第4子‥‥については、それぞれ(a)(★)の「第1子」「第2子」の数字部分を読み替えて下さい。
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