【厚生年金】
▽加入期間の相違、全部記録なし(適用事業所あり)※注2
○申立人が、申し立て期間(この欄においては、未加入とされている期間をいう)において、適用事業所の被保険者に該当していたか(保険料納付が推定されるか)。
(肯定的な関連資料の例)
・給与明細、賃金台帳等により、保険料控除が確認できる。
・健康保険、雇用保険、厚生年金基金等関連制度の記録により、申し立て期間に対応する加入実態が確認できる。
(肯定的な周辺事情の例)
・人事記録、雇用主の証言等により、申し立て期間に対応する加入実態が確認できる。
・委託先の社会保険労務士が保管する被保険者台帳等により、申し立て期間に対応する加入実態が確認できる。
○事業主が、申し立て期間に関し、適切な資格得喪の届け出をしていたか。
(肯定的な関連資料の例)
・事業所で適切な資格得喪にかかわる届け出書が確認できる。
・当該申立人にかかわる健康保険、雇用保険、厚生年金基金等関連制度の記録により、申し立て期間に対応する加入実態が確認できる。
(肯定的な周辺事情の例)
・委託先の社会保険労務士が保管する被保険者台帳等により、申し立て期間に対応する資格得喪が確認できる。
・同一事業所の他の従業員については加入期間の相違や全部記録なしの事例がない。
・申し立て期間に近接する時期において、社会保険庁の記録に誤りがあり、記録が訂正された経緯がある。
Would you like to comment?
Join Diigo for a free account, or sign in if you are already a member.