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特別児童扶養手当等の支給に関する法律 - The Diigo Meta page

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Kyouichi SHIKUYA's personal annotations on this page

kshikuya
Kshikuya bookmarked on 2007-02-01 disability financial
  • 第三章の二 特別障害者手当


    第二十六条の二

     都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に住所を有する特別障害者に対し、特別障害者手当(以下この章において「手当」という。)を支給する。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。


     障害者自立支援法
    (平成十七年法律第百二十三号)に規定する障害者支援施設(次号において「障害者支援施設」という。)に入所しているとき(同法
    に規定する生活介護(次号において「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)。



     障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に類する施設で厚生労働省令で定めるものに入所しているとき。



     病院又は診療所(前号に規定する施設を除く。)に継続して三月を超えて入院するに至つたとき。




    第二十六条の三

     手当は、月を単位として支給するものとし、その月額は、二万六千五十円とする。

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  • 01 Feb 07
    • 第三章の二 特別障害者手当


      第二十六条の二

       都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に住所を有する特別障害者に対し、特別障害者手当(以下この章において「手当」という。)を支給する。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。


       障害者自立支援法
      (平成十七年法律第百二十三号)に規定する障害者支援施設(次号において「障害者支援施設」という。)に入所しているとき(同法
      に規定する生活介護(次号において「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)。



       障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に類する施設で厚生労働省令で定めるものに入所しているとき。



       病院又は診療所(前号に規定する施設を除く。)に継続して三月を超えて入院するに至つたとき。




      第二十六条の三

       手当は、月を単位として支給するものとし、その月額は、二万六千五十円とする。