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労基局のほうはあくまでも「どうやら」ですが、
こういう順番で事は動いたようです。口頭指導の内容は「口頭」ですから文書化されていませんので、内部情報に基づいてのものになります。
- 未払い時間外手当を他の賃金(過剰払い)と相殺することは許さない
- 病院が管理職手当について錯誤無効を主張するのであれば、話し合いの上で解決するべし。
昨日からの話もまとめて解説を加えてみると、
ここで法務業の末席様のコメントを読み返して頂きたいのですが、
或いは労基署との是正措置を折衝した担当者が労基法を不勉強で労基署の心証を悪くしているか
このコメントから分かることは、労基局からの是正勧告項目の改善については、労基局と適宜連絡を取り合いながら行なうものと考えられます。単純な違反で連絡がさほど必要でないものもあるでしょうが、今回のような項目は密接に連絡を取り合う必要がある事を窺わせます。少なくとも管理職手当、夜間看護等手当、宿日直手当(医師対象分)をどれほど減額するか、減額した上で未払い時間外手当の支払いを事務上でどう執り行うかについて、連絡了承した上で行なうのが常道であるとしてよさそうです。
ところが「どうやら」ですが、滋賀県側は労基局と大した相談もせずに一方的に決定通告を行なったようです。これも「おそらく」ですが、労基局には事後報告さえしていなかった状況が情報としてあります。後から聞かされた労基局の心証は悪くなったと考えるのが妥当かと思われます。「相殺」についても法務業の末席様、tadano-ry様のコメントを読む限り、運用上の融通として認められる事もあるのかもしれませんが、心証を害した労基局は建前に基づいて指導したと感じています。
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