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[ワンポイント講座]半日年休を取得し、午後から勤務した場合の時間外労働の取扱い : 労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報 - The Diigo Meta page

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オッさん 父さん's personal annotations on this page

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Yellowblog bookmarked on 2009-04-30 labor hr 通達
  • 「法第32条または第40条に定める労働時間は実労働時間をいうものであり、時間外労働について法第36条第1項に基づく協定及び法第37条に基づく割増賃金の支払を要するのは、右の実労働時間を超えて労働させる場合に限るものである。従って、例えば労働者が遅刻をした場合その時間だけ通常の終業時刻を繰下げて労働させる場合には、1日の実労働時間を通算して法第32条又は第40条の労働時間を超えないときは、法第36条第1項に基づく協定及び法第37条に基づく割増賃金支払の必要はない」(昭和29年12月1日 基収第6143号、昭和63年3月14日 基発第150号・婦発第47号、平成11年3月31日 基発第168号)
  • なお、割増賃金の支払が不要といっても、この場合、2時間については割増率を乗じる前の時間単価に2時間を乗じた賃金の支払いが必要となります
  • [参照法令]
    労働基準法 第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
     使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。


    [関連通達]
    昭和63年3月14日 基発150号
     法第39条に規定する年次有給休暇は、1労働日を単位とするものであるから、使用者は労働者に半日単位で付与する義務はない。

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  • 30 Apr 09
    • 「法第32条または第40条に定める労働時間は実労働時間をいうものであり、時間外労働について法第36条第1項に基づく協定及び法第37条に基づく割増賃金の支払を要するのは、右の実労働時間を超えて労働させる場合に限るものである。従って、例えば労働者が遅刻をした場合その時間だけ通常の終業時刻を繰下げて労働させる場合には、1日の実労働時間を通算して法第32条又は第40条の労働時間を超えないときは、法第36条第1項に基づく協定及び法第37条に基づく割増賃金支払の必要はない」(昭和29年12月1日 基収第6143号、昭和63年3月14日 基発第150号・婦発第47号、平成11年3月31日 基発第168号)
    • なお、割増賃金の支払が不要といっても、この場合、2時間については割増率を乗じる前の時間単価に2時間を乗じた賃金の支払いが必要となります
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